相続遺言業務

考えたくはないけども、必ずやってくる不幸。その備えやその後のアドバイス等を行っております。

初めに

亡くなられた方に多くの借金がある場合、相続を放棄することができます。この場合相続人で有ることを知った日から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」提出する必要が有ります。時間的に余り余裕がないので注意して下さい。また借金はあるが、収支が微妙であったり、故人の所有していた家屋に引続き住みたい場合には「限定承認」と言う方法が有ります。詳細までは書ききれませんが、こちらも3か月の期限が有りますので、注意が必要です。

相続関係図作成

相続人の調査とその報告書(相続関係図)の作成をしております。費用は¥20,000(税別)からとなります。

財産目録の作成

相続される財産の調査及びその集計を行います。費用は¥30,000(税別)となっておりますが、税理士等別途費用が発生することもございます。

遺産分割協議書の作成

遺産をどのように分割するか合意ができましたら、遺産分割協議書の作成を致します。費用は¥30,000(税別)となっております。

公正証書遺言作成代行

遺言には3つの種類がありますが、その中で最も確実と言われているのが、公正証書遺言です。最後の思いを確実に伝える為に、公正証書遺言の作成をお奨め致します。費用は¥37,000-(税別)ですが、別途公証人の手数料がかかります。自筆証書遺言や秘密証書遺言作成時のアドバイスも行っております。因みに見つかった遺言は勝手に開封してはいけませんので、注意が必要です。

無料相談について

こちらの業務は現在30分の無料相談を実施しております。その後は当事務所所定の相談料となります。